就職をして数年たった人の中には、「転職をしたい」と考えている人もいるでしょう。転職理由はそれぞれ異なると思いますが、いざ転職活動をしようと思ったとき、分からないことも多いはず。中には、「内定をもらったけれど、やっぱり断りたい」と困っている人もいるのではないでしょうか。辞退するとして、いつまでなら大丈夫なのか、解説します。
内定辞退は普通は入社承諾書の提出前までに伝える
一般的なマナーとしては、入社承諾書を提出期限日までに伝えるほうが良いでしょう。期限は内定通知から2週間~1か月以内とされているところが多いです。中途採用の場合、もう少し短い場合もあります。企業によっては期日までに入社承諾書を提出していないと、自動的に辞退扱いとするところもあります。
企業側の事情としては、採用できない場合、早く次の候補を探す必要がありますので、辞退するなら早くしてほしいという事情があります。伝えることが確定しているなら、なるべく早く伝えるほうが企業にとっても、応募者にとっても良い結果になります。
遅くなることのメリットは全くありませんし、企業側に迷惑がかかる可能性がアップします。迷惑がかかると辞退を伝えるときに相手も感情的になることもありますから、極力、できる限り早めに伝えることをおすすめします。
なお、新卒採用の場合は「内定式の前日まで」という区切りが一般的ですが、これもマナーの問題であって法的な期限というわけではありません。
辞退する期限は最長で入社日の2週間前までOK
上で説明した通り、マナーとしては入社承諾書を出す前までということですが、法的には承諾した後でも辞退することはできます。
その場合、最長で入社日(採用日)の2週間前がリミットです。例えば1月に内定通知をもらって、3月1日から働き始める場合、3月1日の2週間前がリミットです。うるう年でなければ2月15日です。
民法で「雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」と定められており、入社日から逆算して2週間前であれば法的にも問題なく辞退できるというわけです。
企業によっては内定辞退をしたことで「損害賠償を請求する!」と言われるケースもあります。このように訴えると言われると不安に思われる人も多いと思いますが、内定辞退は法律を犯している訳ではありません。
「過去に訴えられた人はいるのだろうか?」「訴えられた後、裁判はどうなったのだろうか?」と気になる人もいるでしょう。
実際に裁判で争われたケースでは、企業側が敗訴という結果になっています。と内定辞退は合法となり、損害賠償などを支払う必要はないと裁判所で認められています。
とはいえ、裁判はケースバイケースでもありますし、内定を辞退するというのは企業側に迷惑がかかることは確かですから、辞退したいと思うのであれば、ダラダラと引き延ばすのではなく、早めに辞退の気持ちを伝えることがトラブル回避に繋がりますし、企業側への負担も減らすことが出来るでしょう。
万が一、「訴える」「損害賠償を請求する」と言われた場合には、逆に「こんな企業に入社しなくて良かった」と考えた方が良いでしょう。
辞退の期限を延ばしたいなら企業と交渉する
転職活動をしていると、同時にいくつもの企業に応募することになるでしょう。同時進行で、面接などを進めていくことも多いと思います。いくつかの企業に応募する際、それぞれ第一希望、第二希望の企業があると思いますが、結果が第一希望から順に出るわけではありません。
もし、第二希望の企業からの内定をもらったら、すぐに内定を断るのではなく、内定の保留や、辞退の期限を延長してもらうことも考えてみましょう。
「大変申し訳ないのですが、一旦内定を保留にして頂きたいのです」ということを伝えましょう。正直に「他社の選考結果がまだ頂いていないところがあり、すみませんが◯月◯日まで入社承諾書の提出を待って頂けないでしょうか?」と伝えるのも良いです。企業側にとっては応募者が複数の企業に応募していることは想定済みです。
辞退したいものの時間が経ってしまっている場合でも、早めに直接連絡することをおすすめします。電話のかけ方はこちらの記事も参考にしてください。
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