退職・辞め方

退職願・退職届は郵送してもいいのか?良い場合、悪い場合のケース解説

退職願・退職届は郵送してもいいのか?良い場合、悪い場合のケース解説

退職届・退職願は、一般的に手渡しで提出するものとされています。でも実は、郵送で提出しても問題ありません。郵送で提出して良い場合と悪い場合を解説します。

郵送していいの?

民法の規定上、退職届・退職願は必須で提出するものではないため、フォーマットや提出方法に 厳密な規定もなく、退職届・退職願を郵送で提出しても問題ありません。

しかし現状では、直属の上司へ手渡しで提出することが推奨され、郵送で提出するのは特別な事情がある場合のみというのが一般的です。

そもそも退職届・退職願って?

退職届・退職願とは、どのような書類なのでしょうか?まず、退職における民法の規定を確認してみます。

民法627条1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法上では、退職は「申し入れをすれば労働の解約が認められる」とされ、その方法について厳密な規定はありません。つまり、そもそも退職届・退職願は、退職するために必ず提出しなければならない書類ではなく、「解約(退職の意思表示)の申入れをするための、一つの手段に過ぎないのです。

つまり、退職の申し入れは口頭のみでも問題ないといえますが、「退職を申し入れた」「承諾していない」といったトラブルが後々に起きる可能性があります。そのため、退職の申し入れを書面に残し、会社に提出することが一般化しているのです。

一般的に郵送による提出で良い場合、問題のない場合

郵送で提出する特別な事情して、以下の例が挙げられます。

会社が合意済みの場合

  • 入院やメンタル的な不調など、療養中で会社に来ることができない状態
  • 郵送による提出でいいと会社から判断される など

退職を強行したい場合

  • 退職に関して会社と折り合いがつかない
  • 勤務中に職場でトラブルがあったなど、上司に手渡しすることを避けたい など

あなたの状況はいかがでしょうか?上の例にあてはまる場合は、「退職届・退職願の郵送するときの方法・手順流れをわかりやすく解説」 で、郵送の手順とポイントをまとめていますので、参考にしてみてください。

一般的に郵送による提出では悪い場合、不都合な場合

お伝えしたとおり、郵送という提出方法は特別な事情があるときのみ、つまり上司に手渡しで提出することが望ましいとされています。その理由は、円満退社につながるためです。

退職は、会社にとって一人の人材がいなくなるという、センシティブな状況です。あなたにとっても、お世話になった会社を去るという申し出は、なかなか言い出しにくいことでもあるでしょう。

そのため、退職するまで、また退職後も会社と良好な関係でいたい場合は、退職における話し合いや手続きは、最後まで誠意をもって対応する必要があります。退職届・退職願の提出方法でいえば、一方的に突きつけるような印象となる郵送での提出は、会社の合意がない場合は避けた方が良いでしょう

まとめ

退職願・退職届を郵送して良い場合、悪い場合をまとめると、以下のとおりです。あなたの状況に合わせて、提出の仕方を検討してください。

  • 提出方法について厳密な規定はないので、手渡しでも郵送でも問題ない
  • 郵送で提出してOKなのは、特別な事情があり会社が合意している場合
  • 郵送で提出してNGなのは、円満退社を希望する場合

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