退職・辞め方

退職理由で「会社都合」と「自己都合」の違いは転職にどう影響する?

退職理由で「会社都合」と「自己都合」の違いは転職にどう影響する?

会社を退職する場合、どういう経緯、理由で退職するのかという点については大きく2通りあります。それは「会社都合退職」と「自己都合退職」と呼ばれるもの。
法律上、それぞれの言葉が定義されているわけではありませんが、慣例としてのそれぞれの意味の違いと、転職する際にどういう影響があるのか、不利益があるのかという点について詳しく解説します。

「会社都合」で退職するケース

「会社都合」で退職するというのは、例えば業績不振で早期退職者を社内で募って退職させるという場合です。人員整理のための解雇も同様です。要するに「会社の都合(事情)により、本人を辞めさせる」というものを「会社都合」と言います。この場合、解雇予告手当(最大30日分の給料)などを支給しなければならず、会社側の責任を認める形になるので、企業によっては会社都合退職ということをなかなか認めないところもあります。

また、自分から会社を辞めたいと言った場合であっても、その原因がいじめ・嫌がらせ、セクハラ、パワハラなどで会社側が従業員に対して配慮を欠いた(適切な環境で就労させる義務を果たしていない)ことを原因とした退職も、「会社都合」と判断されるという考え方が一般的です。ただし、セクハラやパワハラはそれが実際にあったと立証するのが難しいケースが多く、訴訟に発展することもあります。

なお、会社都合退職の場合は、自分から退職願い、退職届けを出す必要はありません。これらを提出すると、「自己都合退職」と判断されてしまう要因となります。

「自己都合」で退職するケース

「会社都合」以外のケースは全て「自己都合」による退職と考えて良いでしょう。

キャリアアップのために転職する、家庭の事情で退職するなど、会社側の都合、事情に関係なく、自分の意思で退職するわけなので、そういったケースは「自己都合」となります。

失業保険の給付開始時期・期間などが変わる

「会社都合」での退職となった場合、次の点で「自己都合」による退職よりメリットがあります。「本人の都合で辞めるわけではない」ため、法的に様々な点で保護が与えられています。

まず、失業保険の給付開始時期が自己都合より早まります

自己都合退職や懲戒解雇で退職した場合は「一般受給資格者」となり給付制限が規定されています。退職して、ハローワークに離職票を提出してから7日+3ヶ月が経過して初めて支給が開始します。したがって、3か月の間は何もしなければ無収入となってしまいます。

一方、会社都合の退職者は「特定受給資格者」と呼ばれており、退職してからハローワークに離職票を提出した7日後に、初月分の失業給付金を受け取ることが可能となっています。この点、会社の都合で辞めた(辞めさせられた)人に対して、国は厚く保護していると言えます。

また、給付期間も「会社都合」の受給者のほうが長くなっており、こちらもメリットがあります。

受給資格や受け取りまでの流れなど、詳しくはハローワークのホームページで詳しく解説されています。

ハローワークホームページ

会社側からは「自己都合」と判断されたとしても、「自分の場合は会社都合での退職ではないか?」と思うような場合、ハローワークに行って相談してみると良いでしょう。証拠などがあれば、失業保険の支給について会社都合扱いにしてくれるケースもあります。

「会社都合」は面接担当者にマイナスイメージがある?

「会社都合」での退職は失業保険の観点で言うとメリットがありますが、転職活動にあたってはどう影響するのでしょうか。

これは、会社にもよりますが、面接担当者には「この人は何か問題があったのではないか?」と思われてしまう可能性があります。

というのは、人員整理、早期退職者を募るような解雇を行う場合、基本的に、企業は優秀な人材、売上に繋がる人材は優先的に残すような動きをします。

そして、「会社都合」には、個人の目標未達成(実力不足)や、会社倒産など、どうしようもない事情以外にも、営業成績の不振による解雇のケースも含まれています。

ですから、履歴書に「会社都合により退職」という記載があると、その応募者は果たして実力は問題ないのか、勤務態度その他、何か問題があったのでは?と考える人事担当者もいるということです。

したがって、倒産など明らかに応募者に非がない場合を除き、「自己都合」による退職者に比べて、企業側はより慎重に選考しようとするケースは増えると考えられます。

どちらの理由であっても、詳しい退職理由の書き方次第で選考の際の評価は変わります。

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