試用期間

試用期間で解雇された場合の履歴書の書き方は?書かなくてもいい?

試用期間で解雇された場合の履歴書の書き方は?書かなくてもいい?

転職活動の際に重要な履歴書に書く経歴ですが、マイナス要因になるようなことはなるべく書きたくないものです。しかし、試用期間で解雇された場合には履歴書にどのように記入すべきでしょうか。

試用期間中の解雇も履歴書には記載すべき

履歴書の基本的なルールは、全ての入社・退社歴を書くことです。そのため、試用期間で解雇された場合にも、履歴書に記載する必要があります

もし記入をしなかった場合や内容に誤りがあった場合には経歴の詐称として罪に問われることがあります。職歴の詐称は面接時や入社時にはわからなくても、のちに雇用保険や年金の加入履歴、人間関係などから発覚することもあるのです。一度経歴の詐称をしてしまうと、社会的に信用を失ってしまうばかりではなく、いつまでも隠し続けなくてはならない精神的な負担が大きくなります。履歴書はくれぐれも正直に書きましょう。

従業員の解雇には4つの種類がある

履歴書に書くべき理由として、試用期間であっても、会社と労働者の雇用契約は成立しているということが挙げられます。

試用期間とは、採用時には難しい「労働者の適格性」を判断するための期間として解約権が会社に留保されている期間と考えられています。つまり雇用契約は成立しているので解約権の行使(解雇)には、客観的で合理的な理由と解雇予告が必要とされます。15日目以降の解雇は、特別な場合を除いて30日前に予告するか、解雇予告手当の支払いが必要になります。

一口に「解雇」と言っても、解雇の理由によって異なってきます。解雇とは、従業員の意思には関係がなく会社の判断で従業員を辞めさせることです。解雇には4つの種類があります。まずはそれぞれの違いを認識しましょう。

「懲戒解雇」…横領や法律違反など重大な違反行為がみとめられた場合に懲罰として行われる解雇です。言い渡す方の会社にも大きな責任があり、懲戒解雇が不当である場合には会社側が権利の濫用を問われ無効になります。

「諭旨解雇(ゆしかいこ)」…一般的に懲戒解雇が相当とみられる規則違反が認められながらも、会社側の温情や本人に反省がみられるなどの理由で行われる解雇です。

「普通解雇」…解雇の中で懲戒解雇・諭旨解雇・整理解雇のどれにも該当しないものです。社員の勤務態度や能力を理由に行われる解雇です。

「整理解雇」…経営不振により人員整理が必要な場合の解雇です。解雇前に会社側が努力したものの、倒産を避けるため、やむを得ず行われる解雇です。

解雇された場合の履歴書の書き方

整理解雇の場合には自分の都合ではないので「会社都合により退職」という書き方ができます

また履歴書の時点で詳細を伝えるのが難しい場合には「都合により退職」とすることも可能です。履歴書には「都合により退職」としておき、職務経歴書で解雇理由を書く方法もあります。

解雇は自分の意思とは関係がなく、会社から言い渡されるものなので「一身上の都合」とすることについては意見が分かれるところですが、そのように記載をしても今のところ問題になるということはないようです。

面接時に聞かれたら正直に理由を伝えるほうが良い

履歴書をどのように記載したかに関わらず、面接の際には「解雇の理由」を正直に伝えましょう

自分に非があることで解雇に至ったということで思い当たる点があればその旨を伝え、今後はそのようなことがないように十分に注意し、努力していくという姿勢を合わせて伝えましょう。また解雇された理由が家庭の事情や職務への不適合であればそのこともきちんと伝えることが大切です。正直に伝えた上で、謙虚に、誠意のある態度で面接に望むことが結果的に好印象につながります。

いかがでしたか?履歴書にマイナスなことを書きたくないという気持ちは誰にでもあります。正直に履歴書へ記載をしたり、面接時に述べたりすることで、就職が難しくなるなどの一時的な弊害を受ける可能性があります。しかし長い目で見れば、隠し事をして後に信用を失墜させるよりもずっと好印象です。勇気を持って包み隠さず伝えることで、信頼できる会社に巡り会える可能性が高いと言えるのではないでしょうか。

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